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ようこそ社会保険労務士事務所オフィス・ヒューレムのホームページにお越し下さいました。
社会保険労務士というと、ここ数年は年金問題の関心の高さから年金の専門家としてクローズアップされています。
しかし、本来社会保険労務士は、人事労務の諸問題を解決し、企業の発展に貢献することが、最も重要な役割であると当事務所では考えております。
特に最近は、労務トラブル(退職者からの未払い残業代の請求など)が増えており、企業にとっては対応次第で企業存続を危うくする事態にもなりかねません。
企業をそのようなトラブルから守り、企業と従業員の双方が幸せになれる、そんな職場の環境作りをサポートすることが、当事務所の使命だと考えております。
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代表 松原 正明 |
幹部の人材不足に悩んでいる経営者や、人材育成のための制度をどのようにしたらいいのか迷っている人事担当者の方は、是非一度当事務所にご相談下さい。
当事務所が関わることにより、御社の発展に少しでも寄与できれば、これ以上の喜びはありません。
このホームページがご縁で、お付き合いさせていただければ幸いです。
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2022年4月に改正育児・介護休業法(第一段階)が施行され、10月には第二段階となる出生時育児休業が新設されることで、男性の育休業の取得に関心が高まることが予想されます。そこで今回は、両立支援等助成金の中から、育児と家庭生活の両立を支援するための助成金である出生時両立支援コースと育児休業等支援コースをとり上げましょう。>> 本文へ |
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パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を文書の交付などにより明示する必要があります。 | ![]() ![]() |