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ようこそ社会保険労務士事務所オフィス・ヒューレムのホームページにお越し下さいました。
社会保険労務士というと、ここ数年は年金問題の関心の高さから年金の専門家としてクローズアップされています。
しかし、本来社会保険労務士は、人事労務の諸問題を解決し、企業の発展に貢献することが、最も重要な役割であると当事務所では考えております。
特に最近は、労務トラブル(退職者からの未払い残業代の請求など)が増えており、企業にとっては対応次第で企業存続を危うくする事態にもなりかねません。
企業をそのようなトラブルから守り、企業と従業員の双方が幸せになれる、そんな職場の環境作りをサポートすることが、当事務所の使命だと考えております。
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代表 松原 正明 |
幹部の人材不足に悩んでいる経営者や、人材育成のための制度をどのようにしたらいいのか迷っている人事担当者の方は、是非一度当事務所にご相談下さい。
当事務所が関わることにより、御社の発展に少しでも寄与できれば、これ以上の喜びはありません。
このホームページがご縁で、お付き合いさせていただければ幸いです。
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2023年4月より労働者数が1,001人以上の企業は、男性労働者の育児休業取得率等を公表する必要があります。このように、企業規模により情報の公表が義務付けられているものがあることから、以下ではその内容をとり上げます。 >> 本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | (出生時)育児・介護休業取扱通知書 |
2022年10月施行の改正育児・介護休業法に対応した育児・介護休業時の取扱いについて会社が従業員に通知するための書式サンプルです。 | ![]() ![]() |