- 2023/09/19メルマガ(第319号)を発行します。
- 2023/09/01メルマガ(第318号)を発行します。
- 2023/08/16メルマガ(第317号)を発行します。
- 2023/08/02メルマガ(第316号)を発行します。
- 2023/07/18メルマガ(第315号)を発行します。
>> 一覧へ
>> 一覧へ
ようこそ社会保険労務士事務所オフィス・ヒューレムのホームページにお越し下さいました。
社会保険労務士というと、ここ数年は年金問題の関心の高さから年金の専門家としてクローズアップされています。
しかし、本来社会保険労務士は、人事労務の諸問題を解決し、企業の発展に貢献することが、最も重要な役割であると当事務所では考えております。
特に最近は、労務トラブル(退職者からの未払い残業代の請求など)が増えており、企業にとっては対応次第で企業存続を危うくする事態にもなりかねません。
企業をそのようなトラブルから守り、企業と従業員の双方が幸せになれる、そんな職場の環境作りをサポートすることが、当事務所の使命だと考えております。
![]() |
代表 松原 正明 |
幹部の人材不足に悩んでいる経営者や、人材育成のための制度をどのようにしたらいいのか迷っている人事担当者の方は、是非一度当事務所にご相談下さい。
当事務所が関わることにより、御社の発展に少しでも寄与できれば、これ以上の喜びはありません。
このホームページがご縁で、お付き合いさせていただければ幸いです。
>> バックナンバーへ
![]() |
2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。>> 本文へ |
![]() |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |