お知らせ
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作成日:2012/01/31
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 年俸制を採用している企業は少なくありませんが、年俸制の社員(以下、「年俸者」という)には、時間外労働を行わせても割増賃金を支給する必要がないという意見を耳にすることがあります。
 しかし、この理解は完全に間違っており、実際には年俸者であっても法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働を行った場合には、割増賃金を支給する必要があります。

 この誤解はわが国で年俸制の導入が始まった当初、その対象が管理監督者中心であったことに起因しているのではないかと思われますが、正しい取り扱いをご理解いただくため、今回は、年俸者に支給する割増賃金の計算方法の注意点を取り上げます。

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