作成日:2012/02/07
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
従業員が会社の金銭を横領するなど重大な違反行為を行った場合、企業としてはその従業員に対し、懲戒解雇の処分を下さざるを得ない場合があります。
その際、「本人が重大な違反行為を行った上での懲戒解雇のため解雇予告は不要」と考えがちですが、法的には「懲戒解雇=解雇予告手当なし」とはされていません。
今回は懲戒解雇などを行う際に、解雇予告手当の支払いが除外される解雇予告除外認定制度について取り上げてみましょう。
詳細は、こちらです。