お知らせ
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作成日:2012/03/06
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 昨今、経済のグローバル化の進展により、中小企業においても海外進出が盛んに行なわれ、人的な国際交流が以前に増して活発となっています。
 そのような中、日本から海外へ派遣される日本人および外国から日本に派遣される外国人については、年金制度において以下の問題が生じています。
  1. 年金保険料の二重負担問題
     
  2. 年金受給資格の問題

 このような問題を解決するために、国家間で社会保障についての取り決めを行なうものが社会保障協定です。
 両国間において社会保障協定が締結されることにより、派遣期間が短い一時的な海外派遣者については、派遣先国での年金制度加入が免除され、原則として派遣元国の年金制度にのみに加入すればよいこととなります。
 さらには、それぞれの年金制度において両国での加入期間を通算し、受給要件を満たす場合には、それぞれの年金制度で老齢年金の受給資格を得ることができるようになります。


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