お知らせ
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作成日:2012/03/13
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 通常、ほとんどの企業で時間外労働が行われていますが、そもそも労働基準法では1日8時間1週40時間の労働を原則としており、この法定労働時間を超える時間外労働を禁止しています。
 そのため従業員に時間外労働を命じるためには、あらかじめ36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届出を行う必要があります。
 仮にこの締結と届出を行わずに法定労働時間を超える時間外労働をさせた場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることとなっています。

 そこで今回は従業員に時間外労働を適法に命じるための大前提となる36協定の締結と届出について取り上げましょう。


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