作成日:2012/04/03
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
健康保険制度には、私傷病により医療機関にかかり、1ヶ月間(1日から末日まで)に医療機関や薬局(以下、「医療機関等」という)の窓口で支払った医療費が高額となった場合、申請を行うことで後から自己負担限度額を超えた額が払い戻されるという高額療養費制度があります。
この制度では、いったん窓口で医療機関等から請求された医療費を支払い、後日払い戻しを受ける仕組みですが、平成19年4月から入院について、窓口での支払いを自己負担限度額までとする現物給付化が行われています。
そして、今年の4月1日からは外来診療についても、現物給付化が始まりました。
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