お知らせ
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作成日:2012/05/01
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 4月に入社した新卒の従業員に多くの会社で初任給が支払われたころでしょう。
 会社は、給与を支払う際に、所得税社会保険料などを控除しています。

 しかし、給与から一部を控除して支払うことは、会社が自由に行うことができるわけではなく、労働基準法の定めに従って行う必要があります。
 そして、これに違反した場合には30万円以下の罰金という罰則が設けられています。

 そこで今回は、給与の一部を控除する際の締結すべき労使協定について取り上げましょう。


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