作成日:2010/07/20
人事労務ニュースに記事を追加しました。
今年6月より、口蹄疫被害拡大に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)が利用できるように改正されました。
しかし、この助成金については、相当数の不正受給があると言われています。
実際に架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成21年度においては91事業所、約7億7,186万円が不正として処分を受けており、悪質なものについては刑事告発されることもあります。
このような状況があることから、先日、厚生労働省より「雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化【第2弾】について」という資料が発表され、不正受給防止対策が新たに取り組まれることになりました。
詳細は、こちらです。