お知らせ
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作成日:2012/08/07
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 労働保険は企業単位ではなく、支店や営業所等(以下、「支店」という)の事業所を1つの単位として、適用することが原則となっています。
 そのため、新たに支店を開設するときには、本社とは別に新規で届け出を行い、支店で労働保険料の申告や納付を行うこととなります。

 しかし、このように各々の事業所で手続きを行うことは事務処理が煩雑になることから、本社と支店など、2つ以上の事業所の労働保険料の申告や納付の処理を本社にまとめる継続事業の一括」と呼ばれる手続きがあります。
 この手続きは、一定の要件を満たす事業所が申請することで、認可を受けることができるものですので、その要件と手続きについてまとめておきます。


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