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作成日:2012/11/22
【旬の特集】 に記事を追加しました。
いよいよ平成25年4月より
改正高年齢者雇用安定法が施行
され、
希望者全員を継続雇用制度の対象
とする必要が出てきます。
これに伴い、
定年を65歳未満に設定している企業
では、
就業規則の変更
などが必要となる場合があります。
そこで、今回の旬の特集では、
改正高年齢者雇用安定法への対応として企業が今後対応すべき内容と、実務上のポイント
について解説しましょう。
詳細は、
こちら
です。
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詳細は、
こちら
をご覧下さい。
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