お知らせ
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作成日:2013/01/22
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 労災事故が発生した際には、通常、労災保険の給付手続きを行いますが、一定以上の労災事故については、労働者死傷病報告を提出することが事業主に義務づけられています。
 労働者死傷病報告の提出を故意に行わないこと、虚偽の報告を行うことは「労災かくし」と言われ、場合によっては書類送検となることもあります。
 今回は、この労働者死傷病報告の提出が必要な事故の範囲について解説します。

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