作成日:2013/05/14
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
雇用保険に加入していた人が離職し、失業等給付(基本手当)の受給をする場合には、その離職理由により、「通常の離職者」、「特定理由離職者」、「特定受給資格者」に区分され、基本手当の受給手続きを行うことになります。
これらの区分のうち、特定理由離職者、特定受給資格者については、所定給付日数が手厚くなったり、被保険者であった期間が短い場合であっても受給資格を得ることができるといった対応が行われることになっています。
この3つの区分のうち、いずれに該当するかの最終的な判断は、離職理由に基づきハローワークが行うことになりますが、今回は特にトラブルになりやすい期間の定めのある労働契約が満了した場合の原則的な取扱いについて解説しておきましょう。
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