作成日:2010/08/31
人事労務ニュースに記事を追加しました。
現在、定年(65歳未満のものに限る)の定めを行っている企業においては、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、労働者の65歳までの安定した雇用を確保する義務が課せられています。
具体的には@定年の引き上げ、A継続雇用制度の導入、B定年の定めの廃止のいずれかを講じることが求められており、実際の企業の対応を見ると、Aの継続雇用制度の導入が行われ、その処遇については60歳で継続雇用を行う際に賃金水準を引き下げる例が多く見られます。
そこで今回は、このような定年後継続雇用される従業員の社会保険の取扱いと、平成22年9月1日より改正される年金を受給しながら働く労働者の社会保険料の取扱いについて解説します。
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