作成日:2013/06/18
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
労働基準監督署による調査が行われる際、多くの場面において労働者名簿、賃金台帳がきちんと事業場に備え付けられているか否かが確認されます。
この備え付けは総務部や人事部のある本社だけでは不十分であり、各事業場で備え付けておくことが必要です。
これは労働基準法の主な適用単位が各事業場とされているからであり、備え付けられていない場合は調査により法違反として是正勧告を受けることがあります。
今回は、労働基準法が求めている労働者名簿および賃金台帳の具体的な記載内容と保管義務について解説しましょう。
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