作成日:2013/09/03
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
労働者災害補償保険は、その制度名の通り、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる者も実際には多数おり、これらの者に対しては、特別に労災保険の制度に任意加入ができることになっています。
この任意加入制度を特別加入制度と呼んでいます。
この制度を利用した特別加入者が、労災保険の対象となる災害に遭い、保険給付を受けるときには、特別加入者が事前に選択した給付基礎日額に基づき行われます。
この給付基礎日額の幅が、2013年9月より拡大されましたので、今回は特別加入制度が利用できる者の要件と拡大された具体的内容を確認しておきましょう。
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