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作成日:2013/09/26
【旬の特集】 に記事を追加しました。
そもそも
最低賃金制度
とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定めたもので、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
対象となる労働者
は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなど、雇用形態や呼称を問わず、原則として
すべての労働者に適用
されます。
この記事の続きは、
こちら
です。
顧問先事業所様
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MyKomon
は、当事事務所と顧問先の事業所様を結ぶコミュニケーションツールです。
詳細は、
こちら
をご覧下さい。
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