作成日:2010/10/05
人事労務ニュースに記事を追加しました。
今年の3月31日まで、非正規労働者を雇用保険に加入させる要件は、
『6ヶ月以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であること』
でしたが、4月1日に改正雇用保険法が施行され、この要件が
『31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であること』
と変更され、雇用保険の適用範囲が拡大されました。
そのため事業主は1週20時間以上働く労働者について、31日以上雇用が継続しないことが明らかでない場合には、雇用保険に加入させる必要があります。
4月に施行されたこの法改正では、適用範囲の拡大にあわせ、雇用保険未加入者に関する遡及の取り扱いも変更になっています。
10月1日より、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合には、2年を超えて遡及して加入できるようになりました。
詳細は、こちらです。