作成日:2014/07/29
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
従業員(雇用保険の被保険者)が会社を退職した際には、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給しながら、転職活動を行うケースが多くあります。
この基本手当の日額は原則として、退職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を 180で割り、賃金日額を算出した上で、その賃金日額に給付率を乗じることで算出されます。
そして、この基本手当日額に給付日数を乗じた金額が基本手当として支払われることになります。
この基本手当日額や雇用継続給付等の支給限度額については、上限額が設けられていますが、今年も8月1日から変更となります。
平成26年度については、平成25年度の毎月勤労統計における平均的給与額が平成24年度と比べて約 0.2%低下したことに伴い、基本手当日額の上限額等も引下げとなりました。
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