お知らせ
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作成日:2014/09/30
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。

 最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。

 この地域別最低賃金は、毎年10月頃より改定されますが、今年も9月から順次その金額と発効日が発表されています。

 最も引上額が高いのは千葉県の21円、最も低いものでも10県(岩手・鳥取・徳島・高知・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の13円となりました。
 また今回の改定により、北海道、宮城県、東京都、兵庫県、広島県の5つにおいて生活保護と最低賃金との逆転現象が解消されています。

 今回の引上げにより自社の賃金が最低賃金を下回ることのないよう、この機会に確認しておきましょう。

 この記事の続きは、こちらです。
 

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