お知らせ
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作成日:2010/10/19
人事労務ニュースに記事を追加しました。



 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 この最低賃金については、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。

 このうち特定(産業別)最低賃金は地域別最低賃金よりも高い水準で定められており、地域別最低賃金とと特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者はいずれか高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 地域別最低賃金は例年10月中旬頃から改正されますが、平成22年度については既に全都道府県の金額が発表され、適用が開始されています。

 今回の改正では、東京都の最低賃金が791円から821円へと30円の大幅引上げとなり、その影響が懸念されています。


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