作成日:2014/12/16
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
2013年 4月に労働契約法が改正され、有期労働契約を反復更新し、通算5年を超えたとき、労働者が事業主に申込みを行うことにより、事業主は有期労働契約を無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換しなければならないというルールが導入されました。
このルールに関し、特例的取り扱いを認める法律が、2015年 4月より施行されることとなりました。
そこで今回はこの内容について解説しましょう。
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