作成日:2015/01/08
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総務省消防庁は昨年10月16日、消防法施行令の一部を改正する政令を公布しました。
これは、平成25年10月に発生した福岡市有床診療所の火災を受け、調査等を実施し検討されてきたものです。
今回の改正では、避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院について、原則として、延べ面積にかかわらずスプリンクラーの設置が義務付けられるほか、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置対象となる施設の面積要件も見直されています。
また、屋内消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消火器・簡易消火器具、火災報知設備の設置基準も今回見直されました。
施行期日は平成28年4月1日(一部については平成27年3月1日)。
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