作成日:2015/01/15
【医療福祉業界ピックアップニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
厚生労働省は11月5日、今年度の診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その11)」を発信しました。
今回の通知では、処置・手術の休日加算1、時間外加算1、深夜加算1の施設基準通知にある「当直等を行った日が年間12日以内であること」の「12日」について、診療科単位ではなく、届出を行った診療科全体の合計で12日以内である必要があると明記されています。
この他、今回の通知には、透視診断・経管栄養カテーテル交換法、輸血管理料等についても含まれています。
この記事の続きは、こちらです。