作成日:2015/04/09
【医療福祉業界ピックアップニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
昨年6月に閣議決定された「日本再興戦略(改訂2014)」に基づいて発足した厚生労働省「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」は、1月23日の会合で「中間まとめ案」を公表し、26日の会合でその取りまとめを行いました。
議論の焦点の一つとなった外国人介護人材の日本語能力について、同「中間まとめ案」では、以下のように記載されています。
「現在、技能実習制度の対象職種において、技能実習生に日本語能力の要件を課している例はないが、介護分野においては、一定の日本語能力を要件とすべきである。(中略)したがって、日本語能力試験「N3」程度を基本としつつ、業務の段階的な修得に応じ、各年の業務の到達水準との関係等を踏まえ、適切に設定する必要がある。 具体的には、1年目(入国時)は、(中略)「N4」程度を要件として課し、さらに、「N3」を望ましい水準として、個々の事業者や実習生の自主的な努力を求め、2年目の業務への円滑な移行を図ることとする。」
更に、実習2年目(2号)の到達水準としては「N3」程度を2号移行時の要件に、また、非常時の対応等のために「N2」程度が必要との意見もありました。
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