お知らせ
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作成日:2010/11/09
人事労務ニュースに記事を追加しました。



 労働基準監督署による調査が行われる際、多くの場面において労働者名簿、賃金台帳がきちんと備え付けられているか否かの確認が行われています。
 これは労働基準法において、各事業場は労働者名簿と賃金台帳を備え付けることが義務とされているからであり、備え付けられていない場合は『労働基準法違反』として罰則が適用されることとなっています。
 
 詳細は、こちらです。
 

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