お知らせ
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作成日:2015/08/18
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 社会保険に関しては今年5月に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、平成28年4月より健康保険の標準報酬月額の上限額が121万円から139万円へ引き上げられることになりました。

 また、標準賞与額も年間上限額540万円から573万円に引き上げられることになっています。
 これにより、高額所得者を中心に更に社会保険料の負担が重くなります。

 今後、このような状況がある中で、厚生年金保険の保険料率は、平成29年度まで段階的に引き上げられることが決まっており、今年度についても0.354%引上げられます。
 この結果、平成27年9月分からの一般被保険者の厚生年金保険の保険料率は17.828%となります。

 日本年金機構のホームページでは、保険料率の引上げの告知を行うとともに、平成27年9月分からの厚生年金保険料額表を公開し、以下において、ダウンロードを開始しました。
 給与計算において、控除する保険料の変更を忘れないように行っておきましょう。

 この記事の続きは、こちらです。

 

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