お知らせ
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作成日:2015/10/06
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 労働基準法では、法定労働時間として1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないと規定しています。
 また、法定休日として毎週少なくとも1日の休日を取らせなければならないと規定しています。

 その上で、法定労働時間を超えて働かせる場合や、法定休日に働かせる場合には、時間外労働・休日労働に関する協定を締結し、労働基準監督署に届出をする必要があります。
 この届出を一般的に「三六協定(さぶろくきょうてい、または、さんろくきょうてい)」と呼んでいます。


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