作成日:2016/09/15
【医療福祉業界ピックアップニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
昨年公布された改正道路交通法では、75歳以上の運転者のうち、認知機能が低下したした場合に起きやすい違反をした場合に、臨時の認知機能検査を行うことが定められました。(改正法第101条の7)
この検査により認知機能の低下が認められた場合には、臨時の適性検査を受けるか、医師の診断書の提出が必要となります。(改正102条)
この記事の続きは、こちらです。
昨年公布された改正道路交通法では、75歳以上の運転者のうち、認知機能が低下したした場合に起きやすい違反をした場合に、臨時の認知機能検査を行うことが定められました。(改正法第101条の7)
この検査により認知機能の低下が認められた場合には、臨時の適性検査を受けるか、医師の診断書の提出が必要となります。(改正102条)
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