作成日:2010/12/21
人事労務ニュースに記事を追加しました。
事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、「高年齢者雇用安定法」という)により65歳までの安定した雇用を確保が求められており、65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置(高年齢者雇用確保措置)の実施が義務づけられています。
具体的には高年齢者雇用確保措置の義務年齢は、平成22年4月より64歳までとされており、年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせて段階的に引上げられることになっています。
この法律の改正に対応するため、多くの企業では継続雇用制度の導入を行っていますが、その際、すべての従業員を継続雇用の対象とするのではなく、一定の基準に基づき選別的に雇用する場合には、過半数労働組合もしくは労働者の過半数代表者との労使協定を締結することが求められています。
この労使協定については、その締結に向け、協議を行い労使で努力したにも関わらず、その協議が整わない場合については、就業規則その他これに準ずるものによりその基準を定めることができるという特例措置が設けられてきました。
しかし、この就業規則その他これに準ずるものに継続雇用制度の対象者基準を設けるという取扱いは、協議が整わない場合の特例措置であり、労働者数300人以下の事業主についても平成23年3月31日で終了となります(労働者数301人以上の事業主については平成21年3月31日で終了)。
そのため、事業主としては引き続き選別的な基準をもって継続雇用制度を導入する場合には、平成23年3月31日までに労使協定を締結する必要があります。
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