作成日:2017/10/24
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
10月1日より改正育児・介護休業法が施行され、子どもが1歳6ヶ月になった以後も保育所等に入れない等の理由がある場合については、最長子どもが2歳になるまで育児休業期間を再延長できる制度が導入されました。
これに伴い、育児休業期間中の社会保険料の免除に関する手続きが変更になっています。
この記事の続きは、こちらです。
10月1日より改正育児・介護休業法が施行され、子どもが1歳6ヶ月になった以後も保育所等に入れない等の理由がある場合については、最長子どもが2歳になるまで育児休業期間を再延長できる制度が導入されました。
これに伴い、育児休業期間中の社会保険料の免除に関する手続きが変更になっています。
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