作成日:2017/11/14
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
今年は1月および10月に育児・介護休業法の改正が行われました。
1月に施行された改正内容は、家族の介護に関するものが中心であり、これまでの対象家族ひとりにつき原則1回、通算93日までの取得に限られていた介護休業が、3回を上限として分割取得できるようになりました(取得可能日数の93日までについては変更なし)。
この記事の続きは、こちらです。
今年は1月および10月に育児・介護休業法の改正が行われました。
1月に施行された改正内容は、家族の介護に関するものが中心であり、これまでの対象家族ひとりにつき原則1回、通算93日までの取得に限られていた介護休業が、3回を上限として分割取得できるようになりました(取得可能日数の93日までについては変更なし)。
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