作成日:2018/02/27
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
労働者災害補償保険(労災保険)は、その名の通り、労働者の業務中や通勤途上の災害等に対して保険給付を行うものであり、労働者ではない事業主や法人の役員等は保険給付の対象になりません。
ただし、中小企業の事業主等、労働者以外でも業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められたときには、一定の手続きを経ることで、労災保険に任意で加入することができます。
この仕組みを労災保険の特別加入といいます。
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