作成日:2018/08/09
【医療福祉業界ピックアップニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
要介護者等が自宅で自立した日常生活を営むことを目的に、日常生活の便宜を図るため、あるいは機能訓練のための一定の福祉用具のリース(貸与)について、そのリース料(貸与価格)を介護保険で賄うことができます。
この貸与価格について、平成30年10月から上限額が設定されます。
この記事の続きは、こちらです。
要介護者等が自宅で自立した日常生活を営むことを目的に、日常生活の便宜を図るため、あるいは機能訓練のための一定の福祉用具のリース(貸与)について、そのリース料(貸与価格)を介護保険で賄うことができます。
この貸与価格について、平成30年10月から上限額が設定されます。
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