作成日:2018/09/18
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。
この地域別最低賃金は、毎年10月頃より改定されますが、今年も9月から順次、その金額と発効日が発表され、先日、下表の通りその金額が確定しました。
すべての都道府県で24円以上の引き上げとなっています。
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