お知らせ
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作成日:2018/10/16
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 健康保険には、被保険者に対して給付を行うだけではなく、一定の条件を満たした家族を被扶養者とし、給付を行う仕組みがあります。

 被扶養者として取り扱われるようにするためには、事前に「健康保険 被扶養者(異動)届」にて届出を行い、保険者から認定を受ける必要がありますが、2018年10月より全国健康保険協会(協会けんぽ)の被扶養者認定の事務手続き(日本国内に居住する家族のみが対象)の一部が変更になりました。

 今回は変更となった内容を確認しておきましょう。

 この記事の続きは、こちらです。

 

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