作成日:2018/12/18
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
就業規則は一度作成すればその後の変更は不要というものではなく、法改正や社会環境の変化に応じてメンテナンスが必要になります。
今回、法改正が行われ、2019年4月より就業規則に割増賃金率の記載が必要となりました。
今回は、この内容と近年行われた法改正によりその対応が求められる規程についてとり上げましょう。
この記事の続きは、こちらです。
就業規則は一度作成すればその後の変更は不要というものではなく、法改正や社会環境の変化に応じてメンテナンスが必要になります。
今回、法改正が行われ、2019年4月より就業規則に割増賃金率の記載が必要となりました。
今回は、この内容と近年行われた法改正によりその対応が求められる規程についてとり上げましょう。
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