作成日:2019/01/29
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
いよいよ4月より、年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される従業員について、年休の日数のうち年5日については会社が時季を指定して取得させることが義務となります。
昨年末には、厚生労働省よりパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」が公開され、実務上の留意点が明らかになりました。
この記事の続きは、こちらです。
いよいよ4月より、年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される従業員について、年休の日数のうち年5日については会社が時季を指定して取得させることが義務となります。
昨年末には、厚生労働省よりパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」が公開され、実務上の留意点が明らかになりました。
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