作成日:2019/02/12
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときは、会社は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。
2019年1月8日よりこの様式の一部が改正されたことから、労働者死傷病報告の様式と改正内容を確認しておきましょう。
この記事の続きは、こちらです。
労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときは、会社は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。
2019年1月8日よりこの様式の一部が改正されたことから、労働者死傷病報告の様式と改正内容を確認しておきましょう。
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