お知らせ
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作成日:2019/03/26
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 労働安全衛生法に基づき、従業員数が常時50人以上の事業所では、産業医を選任する必要があります。

 労働時間に関しては、かつては長時間労働に伴う未払い残業代が大きな社会問題となりましたが、昨今は長時間労働に起因する従業員の健康障害が主たるテーマとなっており、その観点から産業医の重要性が増しています。

 そこで、ここでは産業医の職務を確認した上で、2019年4月から産業医への提供が必要となる従業員に関する情報について取り上げます。

 この記事の続きは、こちらです。

 

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