作成日:2019/04/09
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
労働契約を締結する際、会社は従業員に対し労働条件を明示することが必要です。
従来、明示の方法は従業員に対する書面の交付に限られていましたが、労働基準法施行規則が改正され、4月から従業員が希望した場合には、FAXの送信または電子メール等の送信により明示することもできることとなりました。
この記事の続きは、こちらです。
労働契約を締結する際、会社は従業員に対し労働条件を明示することが必要です。
従来、明示の方法は従業員に対する書面の交付に限られていましたが、労働基準法施行規則が改正され、4月から従業員が希望した場合には、FAXの送信または電子メール等の送信により明示することもできることとなりました。
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