作成日:2019/04/16
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の標準報酬月額は、被保険者資格の取得時に決定された後は、定時決定または随時改定(産前産後休業・育児休業復帰後の随時改定を含む)のタイミングでその見直しが行なわれます。
ただし、60歳以降の被保険者が定年退職等をし、その後再雇用されたときには、定時決定や随時改定を待たず、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組みがあります。
今回はこの仕組みを確認しておきます。
この記事の続きは、こちらです。