作成日:2019/04/23
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
いよいよ4月より、年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される従業員について、年休の日数のうち年5日については会社が時季を指定して取得させることが義務となりました。
この改正と併せて新たに、会社が年次有給休暇管理簿を作成し、保管することが義務となったことから、その作成時の留意点を確認します。
この記事の続きは、こちらです。
いよいよ4月より、年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される従業員について、年休の日数のうち年5日については会社が時季を指定して取得させることが義務となりました。
この改正と併せて新たに、会社が年次有給休暇管理簿を作成し、保管することが義務となったことから、その作成時の留意点を確認します。
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