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作成日:2019/05/02
【医療福祉業界ピックアップニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 4月から、働き方改革関連法が順次施行されています。
 特にこの4月からは全ての使用者に対して「年次有給休暇(以下、年休)の取得義務」と「労働時間の状況把握」が求められています。


 この「年休の取得義務」は、2019年4月より、年休の付与日から1年以内に5日の年休を従業員に取得させることが、使用者の義務となったものです。
 対象は、年休を10日以上付与する従業員で、ここには管理監督者やパートタイマー等も含まれます。

 この記事の続きは、こちらです。

 

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