作成日:2011/03/15
【人事労務ニュース】に新たな記事を追加掲載しました。
平成18年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、定年年齢である60歳以降も継続して雇用される従業員が増加しています。
一般的には再雇用のタイミングで労働条件を見直し、嘱託社員といった雇用形態に変更されることが多いと思われますが、このような場合、年次有給休暇(以下、「年休」という)の取り扱いについて問題になることがあります。
そこで今回はこの年休の取り扱いにおける継続勤務の判断について考えます。
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