お知らせ
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作成日:2011/03/17
「旬の特集」に新しい記事を掲載しました。



 労働時間の原則は、1週間について40時間1日について8時間と労働基準法で定められており、それを超えて労働者を働かせる場合には、時間外労働・休日労働に関する労使協定を締結する必要があります。
 この労使協定に関しては、平成22年4月1日に改正労働基準法が施行されたことに伴い、一部取り扱いの変更が行われています。

 そこで、今回はこの協定の内容と変更点について取り上げました。


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