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作成日:2011/03/17
「旬の特集」に新しい記事を掲載しました。
労働時間の原則は、
1週間について40時間
、
1日について8時間
と労働基準法で定められており、それを超えて労働者を働かせる場合には、時間外労働・休日労働に関する
労使協定
を締結する必要があります。
この労使協定に関しては、
平成22年4月1日に改正労働基準法が施行
されたことに伴い、
一部取り扱いの変更
が行われています。
そこで、今回はこの
協定の内容と変更点
について取り上げました。
詳細は、
こちら
です。
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をご覧下さい。
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