お知らせ
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作成日:2019/08/06
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 育児・介護休業法では、一定の要件を満たした従業員は、子どもが1歳に達するまで、従業員が申し出た期間について、育児休業を取得することができるとしています。

 そして、子どもが1歳に達する時点で保育所等に入所できない等の理由があるときには、子どもが1歳6ヶ月に達するまで育児休業を延長することができ(延長)、さらに、子が1歳6ヶ月に達する時点で同様の理由があるときには、子どもが2歳に達するまで再度延長することができます(再延長)。

 今回、この延長・再延長時の理由について適切な取扱いをするよう、厚生労働省から周知されました。

 この記事の続きは、こちらです。

 

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