作成日:2019/08/13
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
管理監督者は、労働基準法における労働時間、休憩、休日の規定が適用されません。
そのため、深夜労働に対する割増賃金についても支払わなくてもよいといった管理監督者に関する誤解が見受けられます。
そこで今回は、管理監督者についても求められる深夜割増賃金の支払いと労働時間の把握についてとり上げます。
この記事の続きは、こちらです。
管理監督者は、労働基準法における労働時間、休憩、休日の規定が適用されません。
そのため、深夜労働に対する割増賃金についても支払わなくてもよいといった管理監督者に関する誤解が見受けられます。
そこで今回は、管理監督者についても求められる深夜割増賃金の支払いと労働時間の把握についてとり上げます。
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