作成日:2019/09/10
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
従業員が通勤途上でケガ等をした場合には、通勤災害として労災保険から治療費等の給付を受けることができます。
しかし、通勤の途中で寄り道をしたり、通勤とは関係のない行為をした場合には、原則として労災保険からの給付を受けることができません。
そこで今回は、実務上間違えやすい具体的な事例を通じて、通勤災害に関する注意点について解説します。
この記事の続きは、こちらです。
従業員が通勤途上でケガ等をした場合には、通勤災害として労災保険から治療費等の給付を受けることができます。
しかし、通勤の途中で寄り道をしたり、通勤とは関係のない行為をした場合には、原則として労災保険からの給付を受けることができません。
そこで今回は、実務上間違えやすい具体的な事例を通じて、通勤災害に関する注意点について解説します。
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