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作成日:2019/09/26
【旬の特集】 に記事を追加しました。



 働き方改革関連法により、パートタイム・有期雇用労働法が改正され、2020年4月から正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差が禁止されます(中小企業は2021年4月から適用)。

 同一労働同一賃金と表現されますが、現実には企業内の正社員と非正規社員の間の均等・均衡処遇を目指す改正というのが本旨であり、その対応実務としては、正社員と非正規社員の現状の待遇を比較し、不合理な待遇差があるときには解消することが求められるものになります。

 労働者の待遇は各企業で決定するものであり、各企業での対応が必要になるため、ここでは厚生労働省が作成したパンフレット「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界共通編)を参考に、同一労働同一賃金の対応の4つのステップを確認します。

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