作成日:2019/10/01
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
従業員が私傷病により会社を休むこととなり、その間、給与が支給されないときは、従業員にとってはその収入が途絶えるという問題が生じます。
そのため、健康保険では働くことができない日に対する所得の補填として傷病手当金という制度が設けられています。
そこで、今回はこの制度の概要をとり上げましょう。
この記事の続きは、こちらです。
従業員が私傷病により会社を休むこととなり、その間、給与が支給されないときは、従業員にとってはその収入が途絶えるという問題が生じます。
そのため、健康保険では働くことができない日に対する所得の補填として傷病手当金という制度が設けられています。
そこで、今回はこの制度の概要をとり上げましょう。
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